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2021年緊急事態宣言延長により中小・個人事業主へ一時支援金給付

2021年3月2日

一時支援金

新型コロナウイルスの影響により緊急事態宣言が延長され、飲食店に限らず様々な業種の方が厳しい経営状況が続いているかと思います。

緊急事態宣言が出ている地域の飲食店に対しては一日6万円の協力金が出ますが、当初その他の業種においては協力金がでないということでした。

しかし、売り上げが減少した中小企業や個人事業主等に対して、中小企業は最大60万円・個人事業主は最大30万円の一時金が支給されることに決まったようですね。

飲食店などに比べるとかなり少ない金額ですが、少額でも協力金が出ることで経営が厳しい中小企業や個人事業主等かなりの方が助かるのでは無いでしょうかね

一時支援金が給付される対象者

今回支給される支援金がもらえる対象者は、緊急事態宣言が発令した地域及び不要不急の外出や移動の自粛により直接的な影響を受けた事業者とのことです。

これでは緊急事態宣言が出た地域もしくは不要不急の外出や移動の自粛が要請された地域の方のみの支給になる予定でした。

しかし緊急事態宣言が出された地域以外にも支給されるよう変更になったようです。

因みに私が住んでいる北海道も緊急事態宣言は出ていませんが経産省に確認したところ対象とのことでした。

3月9日追記

受付開始前に経産省に確認した際には北海道も不要不急の外出自粛宣言が出ていたので給付対象にあたるということでしたが、再度確認したところ緊急事態宣言が発令された11府県しか対象ではないと言われました。

また対象事業は以下の通りです

かなり多くの業者が対象になるので、自分が対象事業者かちゃんと確認してくださいね。

支援金対象者の要件

今回支援される対象者は2019年又は2020年の売り上げが2021年1.2.3月のいずれかの売り上げが50%以上減少していることです。

前年だけですともらえない事業者が多いかも知れませんが、2019年の売り上げも対象になっているので支給対象者の方はかなり増えそうですよね。

一時支援金支給金額

今回支給される一時支援金の金額ですが、中小企業で最大60万円・個人事業主は最大30万円だそうです。

前回あった持続化給付金に比べるとかなり少ない金額ですよね。

また支給される金額の算出方法は以下の通りです

注意ポイント

前年(2020年)又は前々年(2019年)の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月

例えば個人事業主で以下の様な売上だった場合の金額を算出してみます

1月売上2月売上3月売上
2019年30万円30万円30万円
2020年20万円20万円18万円
2021年18万円15万円18万円

2021年2月の売り上げが2019年2月の売り上げの50%以下になるので対象月にあたりますよね。

なので以下の様な計算になります

2019年3ヵ月分の合計金額(90万円)ー2021年2月売上×3(15万円×3=45万円)=55万円

算出した金額55万円になりますが個人事業主は最大で30万円までしか支給されないので支援金は30万円ということになります。

持続化給付金不正受給により審査がかなりめんどい!

そして今回の一時支援金の申請は持続化給付金の不正に伴い、事前に事業の確認をするという面倒な作業が追加されています。

この事前に本当に事業をされているのかという確認は各商工会や銀行などで行われるようです。

どこで事前確認ができるのか調べるには経産省HPにて調べることが出来ます。

調べ方も簡単で都道府県と市区町村を選択し検査するだけなので直ぐに調べることが出来ます。

事前確認

事前確認をされる方はコチラになります。リンクを貼っておきます経産省HP

緊急事態宣言の影響緩和による一時支援金申請は3月8日から

とりあえず3月2日時点での内容ですが、上記のようなことが確定しています。

また一時支援金の申請は3月8日から経産省のHPから申請が開始されるようです。

しかし事業確認などに関して事業確認をしてくれる事業者の方へ細かい情報が来ておらず事業確認は現時点では出来ないとことです。

コロナ禍の中どの事業者も経営的に厳しい日々が続いていると思いますが、これら支援金などの情報は常にアンテナを張っていくことが大事ですよね。

またなにかこれら一時支援金などの情報があったらまた記事にしたいと思います。

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